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火災保険の決め手は?自然災害の適用範囲や条件のポイントを解説

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火災保険の決め手は?自然災害の適用範囲や条件のポイントを解説

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自然災害で火災保険が適用される範囲

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火災保険は、あらゆる自然損害などにも保険が適用されます。しかし、どこまでに適用されるのかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、自然災害で住宅が損壊したとき、火災保険で適用できる範囲・条件と、補償の対象外になるケースを解説します。

まず火災保険の補償対象を決める

火災保険での適用範囲を考える前に、まずは何に対して火災保険の補償をしたいかを決めましょう。火災保険の補償対象は「建物」「家財」「建物+家財」の3パターンです。

持ち家の場合はいずれのパターンもありますが、賃貸物件の場合は、大家が建物の火災保険へは加入しているため、家財保険のみ加入で良い場合と、部屋の火災・水濡れなどを補償する「借家人賠償責任保険」という火災保険特約の加入が必要な場合があります。

火災保険の建物・家財に適用される範囲は、それぞれ以下が主なものです。詳細なところはそれぞれの火災保険で異なるので、補償したいものが含まれているか、事前に確認するとよいでしょう。

建物に含まれるもの

住居用敷地内の建物や、住居の壁、天井、屋根、床、門、塀、物置、フェンス、カーポートなど建物に付随するものも対象です。また、給湯器、冷房・暖房器具、最初から組み込まれている建具も対象に含まれます。

家財に含まれるもの

住居用建物内の家財が対象で、食器陶器類、電気器具類、家具類、衣類寝具類、その他身の回り品の大きく5つに分類されます。ただし、金属、宝石、絵画、骨董品などの高級品は契約条件が均一ではないので、事前に確認しておくとよいでしょう。

なお、住居用建物内にあっても補償対象外のものは、車、現金・有価証券等、パソコン内のデータ、動植物、営業用備品などがあります。 

つぎに火災保険の適用範囲を決める

火災保険の補償対象が決まったら、つぎに考えたいのは、火災保険の適用範囲です。主な適用範囲として、火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪害、水災、水濡れ、盗難・落下・飛来・衝突、集団での暴力行為があげられます。

もともと日本は台風が多い国ですが、近年、台風やゲリラ豪雨による被害が毎年のように続いています。地球温暖化による気候変動からの影響ともいわれており、自然災害のなかでも、台風から発生する風災・水災が多くの割合を占めています。

しかし、火災保険の基本補償内に、水災の補償が含まれていないこともあるので、もし台風に関する損害の備えを検討されているなら、とくに風災・水災への補償が含まれているか確認するとよいでしょう。

とくに災害件数が多い水災補償・風災補償の適用例と、補償をつけるか迷ったときに考えたいことを、以下にまとめました。

水災補償の適用例

ほとんどの保険会社で、「床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合」とされているのが一般的です。

基本は「下からの」水の被害が適用されると考えるとよいでしょう。ちなみに、マンションの上の階からの漏水が原因での損害は、水濡れの補償対象です。

最近は、河川や海の近くでない都市部でも、ゲリラ豪雨などで地下の排水施設からの冠水被害も少なくありません。

保険の掛け金が上がることとの兼ね合いで、選択に悩むところですが、集中豪雨などに見舞われ、住宅ローン返済中の自宅が損壊したとき、水災への補償特約により、補修や再建への金銭的な負担が大きく軽減された事例もあります。

風災補償の適用例

風災となる風の強さは、「最大瞬間風速が秒速20m以上の風であること」とされます。強風で屋根瓦が飛ぶ、暴風で窓ガラスが割れる・自転車が転倒して壊れるなどが、補償例としてあげられます。

ちなみに、敷地内で所有の自転車が強風で飛んでいき、隣家の敷地のフェンスを曲げてしまい、自転車も破損した場合は、隣家の損害は補償外となります。

基本は「上からの」水の被害が適用されるとの考えかたで、暴風で窓ガラスが割れて住居内に雨が降り込んだことで家具などが損害を受けたときは、風災の補償対象です。

自然災害で火災保険が適用される条件

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自然災害で火災保険が適用される条件は、以下のケースになります。損害のイメージにつながりにくい小さな被害でも、火災保険が適用される場合があります。

過去に受けた災害でも、さかのぼって保険金を申請できた事例もありますので、思い当たることがあれば、保険会社に確認してみるとよいでしょう。

自然災害や日常の事故など突発的に起こった損害である

自然災害や日常の突発的な事故による損壊のみが適用され、経年劣化が原因の損壊は含まれません。しかし、経年劣化と思っていた損壊が自然災害に適用であったケースもあり、見た目で火災保険金がおりるかの判断が難しいものもあります。

被災からの申請が3年以内である

被災当時は、火災保険が適用されると知らずに修理してしまった後でも、被災から3年以内であれば、申請に必要な書類を用意することで、火災保険の請求ができる場合もあります。

申請に必要なものは、損壊がわかる写真・修理の見積書や請求書です。もし手元に保管されていれば、火災保険が適用されるか保険会社へ問い合わせしてみましょう。

自然災害で火災保険が適用外になるケースは?

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ここまで、火災保険で補償される自然災害やトラブルをあげてきましたが、つぎに、火災保険での補償の適用外になるケースを紹介します。加入前に、あらかじめ注意しておきましょう。

地震保険での補償内容のとき

どの火災保険でも、地震・噴火やこれらによる津波、土砂災害による住宅や家財の損害は補償されません。また、地震等による火災が原因の場合も、火災保険での補償対象外となります。

これらは地震保険で補償される内容ですが、地震補償保険という商品を除いては、法律上、地震保険は単独では契約できないことになっており、火災保険とセットで加入する必要があります。

ちなみに、地震保険はどの保険会社を選んでも、保険料は変わりません。住まいの環境に応じて火災保険とセットで加入を検討するのもよいでしょう。

免責金額以下の損害

免責とは、損害が発生しても保険会社の支払い義務がない部分のことで、損害の補修費用を請求しても、火災保険の免責金額の基準に達していない部分の保険金は受け取れません。

損害額から免責額を差し引いたものが保険金額となります。たとえば、損害額50万円で免責金額20万円であるときは、支払われる保険金は30万円になります。   

免責金額を設定すると、保険の掛け金を安く抑えることができますが、損害額によっては保険金をほとんど受け取れないリスクもあります。

経年劣化、故意や重大な過失が原因

住居の壁や天井に、自然にできたひび割れから水漏れして家財が水びたしになった、ストーブを消し忘れたまま買い物に出かけ、火災になったケースなどがあげられます。

経年劣化や故意・重大な過失があるとみなされるときも、火災保険の適用外になります。

まとめ

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いかがでしたでしょうか。火災保険において、自然災害で住宅が損壊したとき補償できる範囲・適用条件と、補償の適用外になってしまうケースをご紹介しました。

火災保険で補償される自然災害の種類や特約は幅広いですが、いざというとき、必要な補償が付いていなかったということがないように、あらかじめ保険会社へ確認されると安心です。

この記事を参考に、現在ご加入の火災保険が、今の環境に合った補償内容になっているかを、一度見直されてみるのもよいでしょう。

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