火災保険の適用範囲と対象物を事例を用いて解説!適用されないケースも紹介

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火災保険の適用範囲とは

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火災保険とは、火災に限らず生活に関わるさまざまな損害に備えられる保険です。ここでは基本的な適用範囲について解説します。加入しているプランの充実度ごとに適用範囲も異なるため、ご自身のプランに含まれているか、確認してください。

火災

火災保険は保険対象の建物や家具が燃えてしまった場合に適用されます。火災の原因は、被保険者の重大な過失がない場合に限り、以下のような事例があげられます。

・料理中のコンロやストーブから火が燃え上がり、壁が焦げたため張り替えたい
・家が放火の被害に遭って全焼したため、建て直しが必要
・近隣の家屋からの貰い火で火災が起きたため家の修復が必要

火災の消火活動で屋内が水浸しになった場合にも火災保険が適用されます。近隣からの貰い火による火災は、出火元の住人に損害賠償を求められません。なぜなら民法の「失火責任法」では、重大な過失がなければ出火元は損害賠償をしなくて良いと定められているためです。

参考:https://www.city.tokushima.tokushima.jp/anzen/shoubo_bousai/shoubou/prevention/yobou_infomation/450300a.html

出火元の住人の火災保険が特約を設けている場合もありますが、自分の火災保険から費用を補う必要があると認識しておきましょう。

自然災害

自然災害による損害も火災保険の適用範囲に含まれます。自然災害とは、台風・突風・豪雨・雹・落雷・雪などです。例えば以下のような事例があげられます。

・台風や雹が原因で雨どいが破損したため修復したい
・突風で薙ぎ倒された木が外壁にぶつかり、外壁を修復したい
・融雪水が原因の漏水で外壁の塗り替えや室内壁を張り替えたい
・近隣に落ちた雷が原因でインターホンや電話が使えなくなったため買い替えたい
・豪雨で近隣の川が氾濫し、床下浸水を起こしたため修復したい

漏水や水濡れ

漏水や水濡れによる損害も火災保険の適用範囲内です。原因が自宅内に限らず、マンションの上層階からの漏水にも適用されます。例えば以下のような事例があげられます。

・給水管が破損して家中が水浸しになったため、給水管の修理と床の張り替えが必要
・上層階の給排水設備が故障し、天井に損害がでたため修復が必要
・漏水が原因で電化製品や家具が損害を受けたため、買い替えが必要

衝突・落下物や飛来物・日常のうっかりした破損や汚損

火災保険では、何かが建物や家財に衝突したり、落下物や飛来物による損害も補償されます。また、日常のうっかりした破損や汚損にも適用可能です。例えば以下のような事例があげられます。

・家に第三者の車両が衝突し、外壁や窓ガラスが破損したため修復が必要
・飛んできた野球ボールで窓ガラスが割れたため修復が必要
・自分の車を駐車中、誤って車庫にぶつけてしまったため修復が必要
・模様替え中に棚を倒してテーブルを壊してしまったため買い替えたい

盗難被害

火災保険では、盗難による被害も適用範囲です。泥棒が入って窓ガラスが割られたり、鍵や家具が壊されたりした場合に火災保険が適用されます。また特約がついていれば、防犯機器の設置費用や鍵の交換など、再発防止のための費用も適用範囲になる可能性もあります。

火災保険で補償される対象物はなに

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火災保険で補償される対象物は「建物」と「家財」です。保険会社のプランごとに設定があり、建物のみ、家財のみ、建物と家財の両方から選べます。ここでは対象物の具体的な内容を解説します。

建物の適用範囲

火災保険の「建物」とは、住宅そのものと住宅に付属する建造物、屋外の設備を指します。マンションやアパートなどの集合住宅では、戸室を指します。

付随する建造物は、車庫・物置・建物の基礎部分・畳・エアコンなどがあげられます。屋外の設備は、門や塀、ポストなどです。付属する建造物と屋外の設備は、火災保険の基本的なプランに含まれていない可能性があります。

家財の適用範囲

「家財」とは、建物内に置かれていて移動ができる財産を指します。具体的には、テーブルやソファなど日常生活に必要な家具、衣類、電化製品などがあげられます。屋外に持ち出している家財や、自動車、業務用に使用している什器は家財の対象になりません。

通貨や切手など現金に変えられるものや、1個もしくは1組が30万円以上の貴金属や宝石、絵画などは保険金に上限が設定されている可能性があります。また補償対象に含めるために契約時に追加が必要な場合もあります。

火災保険が適用されないケース

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損害が発生すると火災保険が適用されるのか、不安な方も多いのではないでしょうか。適用範囲だと思っていても、保険会社に相談したら適用範囲外であるケースも少なくありません。ここでは火災保険に適用されないケースを5つ解説します。

重大な過失がある損害

被保険者の重大な過失が原因で起きた損害である場合、火災保険は適用されません。例えば火災の場合、自分で火を放った場合は火災保険は適用されません。

経年劣化による損害

経年劣化が原因による損害は、火災保険が適用されません。経年劣化で外壁が傷み、外壁材や屋内に水が染みて漏水した場合、火災保険は適用されません。また、劣化が原因のフローリングの歪みや傷も、火災保険は適用されないため注意しましょう。

地震による損害

火災保険には自然災害による損害が含まれていますが、地震で起きた損害は対象外です。そのため地震が原因で起きた家の倒壊や火災に、火災保険は使えません。地震の損害に備えるためには、地震保険に加入している必要があります。

損害を受けたものが保険対象外

損害を受けた物が、加入しているプランに含まれていない場合、火災保険は適用されません。保険料を安く済ませる代わりに、車庫や物置などの付属する建造物や、家財が含まれていない可能性があります。含まれるもの、含まれないものは確認しておきましょう。

修理費用が免責金額を下回る場合

免責金額が設定されている場合、修復費用が免責金額を下回る金額では、火災保険の保険金は受け取れません。免責金額とは、自己負担する金額です。火災保険が適用される損害でも、保険金が受け取れない可能性があるため、免責金額は確認しておきましょう。

まとめ

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火災保険の適用範囲を、よくある事例を用いて解説しました。損害が発生した際、どのようなプランだったか、適用範囲がわからない場合には、それぞれの保険会社に確認しましょう。

保険金請求には期限があります。本記事を参考になるべく早く不安を解消して、手続きを進めましょう。

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