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風災被害に火災保険が使えない?保険がおりないケースと注意点とは

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風災被害に火災保険が使えない?保険がおりないケースと注意点とは

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風災被害に火災保険は使えるのか

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台風や竜巻による風災で建物に損害が生じた時、火災保険を使うことができます。ただし、契約条件や損害の状況によって補償対象外となるケースもあります。火災保険を利用できる条件や利用する際の注意点について解説します。

風災とは

風災とは、台風、竜巻による強風が原因で引き起こされる損害のことです。想定されるのは下記のようなケースです。

1、風で飛んできた物が当たって屋根や外壁が傷ついた
2、飛来物で窓ガラスが割れた。また破損した窓から雨が吹き込み室内が水浸しになった
3、風にあおられて雨樋が外れたり、瓦が飛んでしまった
4、物置やカーポートが傾いた

火災保険における風災の定義

火災保険で風災と認定されるのは「最大瞬間風速20m/s以上の風による損害」に限られます。最大瞬間風速は3秒間の風の強さのことです。気象用語では「非常に強い風」に分類されます。

風速20m/sは時速に換算すると72km/sです。一体どのくらいの強さなのかイメージしやすい例は下記のとおりです。

1、気象庁より「暴風警報」が発令される基準は風速20m/sです。
2、台風の最大風速は17.2m/s以上と定義されています。
2、瞬間風速20m/sになると高速道路は通行止めになります。
4、朝の時点で、暴風警報が発令されていると、ほとんど小中学校は休校になります。

火災保険が使えないケース

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暴風による風災にあっても、火災保険が適用されることがほとんどです。しかし、下記のようなケースでは補償対象外となるので注意が必要です。

火災保険の補償範囲に風災が含まれていない

火災保険契約時に、風災を補償対象から外してしまっていると補償されません。風災を含む自然災害がオプション契約となっている商品もあります。風災が補償範囲に含まれているか保険証券を確認しましょう。

最大瞬間風速が20m/s以下の風による被害

最大瞬間風速が20m/sの強風による被害の場合、火災保険上では風災被害として認定されません。

被害発生後3年以上経過している

火災保険では、被害が発生してから3年を経過すると補償されません。時間が経つと被害の発生原因の特定が難しくなるので、火災保険会社への申告は早急に行いましょう。

補修の見積額が免責金額以下

風災については、免責金額が設定されていることが少なくありません。免責金額とは自己負担額のことです。専門業者から提出された補修見積金額が、免責金額を下回る場合は保険金を受け取ることはできません。

経年劣化によるものと判断された

風による被害を受けた箇所が、経年劣化やメンテナンス不足による破損だと判断された場合は、火災保険の対象外となります。

以前にも同じ箇所に被害があって、前回修理完了していない場合

以前にも同じ部分の破損で火災保険を利用しているにも関わらず、補修工事を行っていない場合は補償されません。補修工事は速やかに行いましょう。

風災被害に火災保険を確実に使うためには

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風災で受けた損害に火災保険を確実に利用するために、注意するべき点について説明します。

先に修理する場合は写真を撮る

火災保険会社の調査まで日程が空いてしまう場合や、損害部分をそのままにしておくと危険が及ぶ場合は補修工事を先行して行うことができます。

その場合、家全体の写真、損害部分の写真、周囲の状況写真を撮影することや被害発生日時や状況を確実に伝えられるようメモを残しておきましょう。

3年以内に申告する

火災保険によって補償されるのは、被害発生から3年以内と決められています。先行して補修工事を行った際にも、忘れずに火災保険会社へ申告しましょう。

契約時に補償範囲に風災が含まれているか確認する

火災保険の契約時に、風災などの自然災害が補償範囲に含まれているかと免責金額がいくらに設定されているか確認しましょう。

火災保険がおりない場合の解決策

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風災被害による補修工事で費用が発生するにも関わらず、火災保険がおりない場合、下記の方法を検討すると、保険適用となる可能性もあります。

同時に損害を受けた部分と同時に補修工事を行う

見積額が免責金額以下の場合でも、住宅の他の部分に同時に風災被害があった場合は、見積金額を合算することができます。合算金額が免責金額以上となれば火災保険による補償を受けられます。

保険会社に問い合せして違う担当者に見てもらう

火災保険は担当者によって対応に差が出るケースもあるようです。明らかに風災による被害であるにも 関わらず、補償対象外と判定されてしまうことも考えられます。

そういったケースの場合は保険会社のお客様窓口へ相談の上、他の担当者に現地の再調査を依頼して原因を判断してもらいましょう。

そんぽADRセンターに相談する

そんぽADRセンターは損害保険に関する相談、苦情、紛争の解決をサポートする機関です。原則として無料で利用できます。保険会社の対応に不満がある場合は利用可能することができます。

参考:https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

火災保険利用時の必要書類

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火災保険を申請する際に必要となる書類について説明します。補修工事を先行して行う場合は注意しましょう。

保険金請求書

火災保険会社ごとに指定の書式があります。被害を受けた際、保険会社へ申告すると郵送で届きます。

罹災証明書

自治体で発行されます。発行には、罹災証明書交付申請書、被害写真、身分証明書、印鑑が必要です。

登記謄本、印鑑証明書

被害が大きく補修金額が高額となる場合には、登記簿謄本や印鑑証明書の添付を依頼されるケースもあります。

被害写真

被害状況がわかる写真と建物全体の状況がわかる写真を、補修や片づけをする前に必ず撮影しておきましょう。

まとめ

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風災による被害で、火災保険がおりないケースと補償外となった場合の解決策、火災保険を確実に利用するための注意点について解説しました。

自然災害は、いつどんな規模で発生するかわからないので、火災保険の補償内容を確認しておきましょう。また、日頃から自分でこまめに点検やメンテナンスをして、気になる点は早期に補修するよう心がけましょう。

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