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火災保険使用後、その後の契約内容や保険料はどうなるか
火災保険を使用しても、保険金額の増額や補償内容の縮小といったデメリットはありません。損害を受けた場合には何度でも申請することが可能です。
火災保険は複数回利用可能
火災保険は、複数回利用することができます。一度使用してから次に使用するまでに使えなくなる期間があったり、同一の補修箇所では使用できないといった制約はありません。損害を受けた場合は何度でも利用可能です。
ただし、一度申請した箇所と同じ箇所の損害に対して火災保険を利用するためには、条件があります。火災保険が申請できないケースは、下記にて詳しく説明します。
保険料に変更はない
火災保険を使用したことで、保険料が追加になったり更新時に金額が増えることはありません。保険を利用すると等級が下がって保険料があがってしまう自動車保険とは違うので安心です。
保険料が変わらない理由
火災保険は、「契約した建物」が補償対象です。建物の構造や性能によって、火災や天災によって損害を受けるリスクを踏まえて保険料が決まっています。
また、建築地ごとに保険金額を決める係数が違います。自然災害のリスクが高いとされる地域では当初から保険料が高く設定されています。
火災保険は、契約時より損害の受けやすさや保険使用の可能性を加味して保険料が決まっているため、保険利用によって金額が増えることがないのです。
二回目以降、火災保険が使用できないケース
下記のようなケースの場合、 二回目以降の火災保険の利用ができないので注意が必要です。
全焼や全損した場合
全体の8割以上に損害が及んだ場合は、全焼や全損の扱いとなります。また、一度に満額の8割以上の保険金額を受け取った場合も同様です。火災保険上は、保険対象物が消滅したこととなり、火災保険契約自体が終了します。
そのため、全体の8割以上に損害が及んだ場合に引越しや建替をせずに、リフォームして住み続ける場合でも、新しく火災保険に加入する必要があります。
一度保険金請求した箇所が未修理の場合
以前損害を受けた部分について保険金を受け取っているにも関わらず、修理が終わっていない場合、同じ箇所の補修について火災保険を使用することはできません。
一度目の補修工事が完了していて同様の損害を受けた場合は、火災保険の補償対象となります。工事が完了したことがわかる写真を残しておくとスムーズに申請を進めることができます。
補修工事が適切でなかった場合
一度目の保険を利用した補修工事が適切でなく、同じ箇所にトラブルが起きてしまった場合は、補修業者の責任において改修を行う必要があります。よって火災保険の対象外となります。
経年劣化と判断された場合
一度、補修工事が終わった箇所が、その後のメンテナンス不足によってトラブルが起きたと判断された場合は補償の対象となりません。
火災保険の保険金の使用用途
火災保険は、「家が受けた損害」について補償金が支払われ、使用用途について限定されていません。よって、添付した見積通りの工事を必ず行う必要はありません。保険金をどのように使用するかは、契約者に委ねられています。
提出した見積書通りの工事を行う
最も一般的なケースとなります。申請した火災保険金を見積書通りに、損害部分の補修工事に利用します。
見積部分を含めたリフォームを行い、差額は自己負担する
火災保険会社へ提出する見積書は、損害部分の補修のみの工事代金です。損害補修工事と同時に、リフォーム工事を行うことも可能です。
補修部分以外は自己負担となりますが、バラバラに工事するよりも費用を圧縮することができます。考えられるのは下記のようなケースです。
1、補修部分の回りの部分を同時に交換してしまう
2、見積したものよりもハイグレードなものや耐久性の高いものへ変更する
3、補修に使用した足場を別のリフォーム工事に使用する
4、補修をお願いした業者に全く別箇所のリフォーム工事をお願いする
修理を最低限で行う場合
火災保険の申告時に添付した見積内容を変更して、内容の変更や規模を最小限にして安く終わらせることも可能です。機能上や安全上に問題がなく、二次被害が広がらないように処置していれば、同じ箇所の二回目以降の補償を受けることができます。
補修を行わないことで考えられるデメリット
建物に受けた損害に対し火災保険請求を行った場合は、放置せずに速やかに補修工事を行ないましょう。補修を行わないことで考えられるデメリットは下記の通りです。
同じ部分での火災保険が使えない
火災保険を申告した箇所が「別の原因」で更に損害を受けた場合でも、新しい損害について火災保険を使うことはできません。
例えば、雨樋に雹が当たって歪んだので火災保険を請求した。しかし、雨水の流れに支障がなさそうなので修理せずにそのままにしていた。その後、屋根からの落雪で雨樋が外れてしまって交換が必要となった。
上記の場合、雨樋の歪みの補修工事を行っていないので、高額となる雨樋の交換費用に火災保険を利用できず、自己負担しなくてはなりません。
修理を行わなかった部分が原因の二次被害も保険を利用できない
修理を行わずに放置した結果、他の部分に被害が及んだ場合、二次被害についても補償対象外となるので注意が必要です。
例えば、屋根に飛来物が当たってへこんでしまい、修理費用として火災保険を利用した。しかし、見た目の問題だけだと思い込み修理をせずにそのままにしていた。その結果、その部分の屋根のつなぎ目に隙間ができており、雨漏りを起こした。
上記のような場合、「火災保険を受けとった屋根の修理」をしなかったことが「雨漏りの原因」となるので、雨漏りの補修についての火災保険も使用できません。
建物自体に重大なダメージを及ぼすことがある
損害を放置することで建物自体の構造部に損害が及んでしまい、大規模な修繕工事が必要となる可能性もあります。トラブルは小さいうちに解決しておくことをお勧めします。
補修の放置が原因で起きたトラブルでは火災保険が受けられない
万が一、補修を行わずにいたことが原因の場合、大規模修繕が必要になったとしても火災保険を使うことができず自己資金で支払うこととなります。
まとめ
火災保険を一度使うとその後の契約内容や契約金額に変更はあるのかについてや、二度目以降の火災保険が使えないケースについて解説しました。
火災保険は申請回数に制限はなく、何度でも使える保険です。自然災害を受けた場合やトラブルが起きて補修が必要となった際には、申告漏れのないよう上手に活用しましょう。
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