火災保険がおりない理由は?保険金がおりないときの対処法を解説!

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火災保険の対象は?

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火災保険という名前から火災だけが対象と思われがちですが、火災以外にもさまざまな災害を補償しています。ここでは火災保険の対象や補償される損害について解説します。

火災保険は火災だけだと思い込み、補償対象なのに申請しないと非常にもったいないです。火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれています。

持家の場合は建物と家財、賃貸にお住まいの場合は家財のみの契約となります。建物と家財のそれぞれについてどのようなものが対象として含まれるのか説明します。

建物に含まれるもの

火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろん、その建物と同じ敷地内にあるものも対象となります。下記のようなものが挙げられます。

・門
・塀
・物置
・車庫
・テレビアンテナ

ただし、申込書時に上記のようなものが保証内容に入っている場合に限ります。なお、マンションの場合は専有部分が対象です。エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分は管理組合が火災保険に加入するのが一般的です。

家財に含まれるもの

火災保険において家財保険の対象となるのは基本的に生活に欠かせない下記のような「動かすことができるもの」です。

・電化製品
・家具
・衣類
・食器

下記に挙げるようなものは対象外です。

・建物に付属しているもの
・自動車
・動植物
・現金
・小切手
・有価証券
・仕事で扱う什器や商品
・家財を建物の外に持ち出している間に発生した損害

火災保険がおりない理由は?

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火災保険はさまざまな災害を補償してくれる保険です。損害を受けて申請をすれば保険金が支払われると思う方も多いでしょう。しかし、火災保険は自宅に関するすべての損害に保険金が支払われるとは限りません。保険金がおりないケースもいくつかあります。

いざというときに後悔しないためにも、火災保険がおりない理由を知って対策をしておくことが必要です。ここでは火災保険がおりない理由を解説していきます。

契約に含まれない損害の場合

対象の補償が付いていなかったということも非常に多くあります。火災保険の主な補償は以下のような場合です。

・火災
・風災
・雪災
・水漏れ
・水災
・破損
・汚損

これらが付帯していない場合は、該当の被害に遭っても補償が受けられません。特に「水災」と「破損・汚損」は任意項目のため注意しましょう。また、古い契約のままだと「火災のみ補償」などとなっているケースもあります。

経年劣化による損害の場合

経年劣化と判断されてしまうと保険金はおりません。火災保険は、火災だけでなく自然災害による突発的な損害も対象になるため、はっきりとした被害の証明ができるものが必要です。

しかし、建物の年数によっては、自然災害と経年劣化による被害のどっちかを見極めるのは、専門家でも難しいと言われています。そのため、台風などで被害を受けたら速やかに申請することが重要です。

損害を受けてから3年以上経過している場合

火災保険の請求期限は、被害が発生して3年以内と定められています。そのため、3年以上前に発生した損害を申請しても、受け付けてもらえない恐れがあります。

また、被害発生から時間が経つと、原因の特定が困難となります。経年劣化であると判断されてしまう恐れも高くなります。被害を受けたら、後回しにせず速やかに行うようにしましょう。

免責金額以下の損害の場合

契約内容によりますが、火災保険には免責金額が設定されている場合があります。免責金額は、自己負担しなければなりません。

免責が付いた契約内容の場合は、その金額が差し引かれます。そのため、被害を受けた工事代金が、設定されている免責金額を超えなければ保険金を受け取れません。

故意に発生させた損害の場合

故意的に損害を発生させた場合は、当然保険金は支払われません。火災保険は「故意もしくは重大な過失または法例違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないと定められています。

虚偽の申告は、保険詐欺にあたり刑事告発されます。また、注意を怠ったために起きてしまった損害は、加入者の過失が大きいと判断され、保険金がおりなくなりますので注意しましょう。

寝タバコによる火事や、ストーブをつけたまま眠って火事になってしまった場合などは、加入者の過失によるものと見なされて補償されません。

保険がおりない場合の対処法は?

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せっかく加入しているのに火災保険がおりないと困りますよね。そのような場合に下記の方法を試してみましょう。

・保険会社の担当者を変更してもらう
・そんぽADRセンターに相談する

申請をするとき、保険会社の担当者によって対応に差があるケースがあります。 担当者が高圧的な態度や不誠実な対応をしたり、しっかりと話を聞いてくれないと災害の状況を正確に把握してもらうことはできません。

そういう場合は、保険会社のフリーダイヤルやお客様センターに連絡をして担当者を変更してもらいましょう。 変更することで状況を正確に伝えることができ、保険金がおりることもあります。

変更しても保険金がおりず納得できないときはそんぽADRセンターに相談してみましょう。そんぽADRセンターは、専門の相談員が保険に関する紛争解決の間に入ってくれる機関です。

参考:そんぽADRセンター

まとめ

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火災保険がおりない理由と、おりない場合の対処法について解説しました。大切な自宅に被害があった場合、火災保険でなんとか補償してもらいたいと考える方は多いのではないでしょうか。

場合によっては保険が下りないケースがありますので事前にしっかり確認して、いざというときに備えましょう。

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