火災保険の申請から支払いまでの7ステップ!注意点とコツも解説

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火災保険の申請の流れ

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火災保険の申請の流れについて解説します。災害や事故などで損害を受けた場合に、スムーズに保険金が受け取れるように、申請の流れと注意点を確認しておきましょう。

損害状況と適用条件の確認

災害によって建物や家財に損害を受けた場合、まずは、その損害状況と火災保険の適用条件を確認します。

損害状況は写真や動画で保存

損害を受けた建物や家財は、写真や動画に残しておくと申請の際に役立ちます。また、被災した場所や日時、被害状況を記録しておきましょう。

申請の際には、憶測や曖昧な記憶ではなく、事実が重要になるためです。また、保険会社へ連絡をした際にも被害状況等を聞かれるので、記録しておくとやりとりがスムーズになります。

火災保険の契約内容を確認する

損害の原因が、火災や洪水などの自然災害または日常生活上の事故であり、補償範囲に含まれていることを確認します。

また、損害を受けた建物や家財が、補償対象に含まれていることを確認します。火災保険の補償範囲や免責額などは、保険証書・約款で確認することができます。

保険会社へ連絡

保険会社には事故受付窓口が設置されているので、そこへ連絡をします。代理店から契約をしている場合は、代理店へ連絡をしましょう。Webで手続きができる保険会社もあります。

保険会社から申請に必要な書類と案内が送られてくるので、以降はそれに従って手続きを進めていきます。

修理業者へ連絡・見積もり依頼

修理業者へ連絡をし、補修費用の見積もりを出してもらいます。修理業者は自由に選べますが、火災保険を選んだ時と同様に、複数の業者を比較検討してから決めることをおすすめします。地域での評判や、インターネット上の口コミなどを参考にしましょう。

書類を準備

火災保険の申請に必要な書類は、保険会社や契約内容などによって異なるため、保険会社からの案内に従って準備をします。ここでは、代表的なものをご紹介します。

被保険者が作成する書類

被保険者が作成する書類には、以下のものがあります。フォーマットは保険会社から取り寄せるか、WEB上で入力できる場合もあります。

・保険金申請書
・事故状況説明書(事故届書)
・損害明細書

準備する書類

業者や自治体に作成を依頼する書類に、以下のものがあります。また、保険金が高額になる場合は、実印が必要になるので、合わせて印鑑証明書が必要になります。

・罹災証明書(自治体・消防署)
・修理見積書(修理業者)
・被害箇所写真(修理業者または各自)
・建物登記簿本(自治体・法務局)
・保険金直接支払指図書(保険会社)

保険会社へ書類を送付

書類の準備ができたら、保険会社へ書類を送付またはアップロードします。書類をもとに、保険会社による保険金の算定が行われます。

保険会社による調査

保険会社が保険金を算定するにあたり、保険会社や委託を受けた鑑定人(調査員)による現地調査が行われる場合があります。過度な金額の請求と見なされる場合や、大規模な損害を受けた場合に行われることが多いようです。

保険金の入金

保険会社から保険金の案内が届き、保険金が契約者の口座に入金されます。これにて、申請手続きは無事終了です。

火災保険の申請時の注意点とコツ

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火災保険の申請時に注意すべきは、「災害や事故が原因で、損害を受けた」という事実を正しく示すことです。また、申請できないパターンがありますので、注意しましょう。

経年劣化は補償されない

経年劣化による建物や家財の不具合は、火災保険の対象外なので当然申請は通りません。なので、本当に災害や事故によって受けた損害も、経年劣化と判断されてしまうと保険金を受け取れないということです。

経年劣化であるか否かの判断は素人には分からない場合がほとんどです。経年劣化が疑われる場合は、被保険者が依頼した調査会社と保険会社がそれぞれの見解を示し、すり合わせることになります。

コツは写真や動画などで損害状況を正確に記録すること

被害状況(全体像・被害箇所)を様々なアングルから写真や動画で撮影しておくと、保険会社へ正確な状況を伝える助けになります。

損害を受けた建物などに関して、補修工事を行う前に応急処置が必要な場合は、必ず処置前後に写真を撮っておきましょう。

また、被災日時や状況をメモなどに細かく記録しておきましょう。なお、気象情報については、気象庁HPから取得できます。

申請できない3パターン

火災保険の契約内容を確認し、原因と対象が補償の条件に適用する場合でも、以下の場合は申請が通らないので注意が必要です。

・被災から3年以内に申請をしない場合
・損害の補修費用が免責額を超えない場合
・過去に保険金を受け取ったが、補修をしていない箇所の損害の場合

被保険者以外が火災保険の申請をする場合

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火災保険の申請は基本的に被保険者本人が行うことになっていますが、被保険者以外が申請できる制度やサービスもあります。

代理請求人制度

被保険者本人が高度障害等の事情により申請を行えない場合に、代理で請求が行える制度です。被保険者と同居する配偶者等の方が、その事情を示す書類を保険会社に提出し、保険会社から承認を得ることが必要です。

申請代行・サポートサービス

火災保険の申請代行・サポートサービスがあります。代行とは、申請手続きを全て行うことで、サポートとは、保険適用箇所の確認や必要書類の作成などについて、専門的知識をもとにサポートをすることです。

なお、代行には弁護士資格が必要です。また、悪徳業者によるトラブル被害も報告されているため、業者選定には注意しましょう。

まとめ

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火災保険の申請の流れと注意点についてまとめました。申請において重要なのは、事実を正確に伝えることです。損害状況を詳しく記載し、妥当な請求金額を請求することで、スムーズに保険金を受け取れるようにしましょう。

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