雨漏りは火災保険で修理できるのか
火災保険は、火災による災害で建物と家財を補償する以外にも、幅広い自然災害や突発的な事故にも適用されます。この記事では雨漏りへ火災保険が適用される条件と、適用外になってしまうケースを解説します。
雨漏りにも火災保険が適用される
雨漏りについても、火災保険の「建物」の補償を付けている上で、一定の条件を満たすことで火災保険が適用されます。代表的な3つの適用条件のポイントを次に解説します。
火災保険が適用される3つの条件
雨漏りは一定の条件のもとで火災保険に適用されますが、いくつかの条件を同時に満たさなければ、火災保険で補償されなくなります。ここでは、雨漏りに火災保険が適用されるための3つの条件を解説します。
雨漏り修理に火災保険が適用されるケース
雨漏りは一定の条件を満たすことで、火災保険が適用されます。ここでは代表的な3つの適用条件を解説します。
雨漏りの原因が自然災害である
まず雨漏りの原因が、経年劣化や故意からではなく、自然災害であることが適用条件です。なおかつ、火災保険の「風災・雪災・雹(ひょう)災」のいずれかに適用されることが必要です。
たとえば、強風や豪雨などで屋根や外壁がダメージを受けての雨漏り、台風での飛来物が屋根や雨どいにぶつかったことでの雨漏りは、風災が適用されます。雪の重みにより雨どいや屋根が破損したことでの雨漏りは、雪災が適用されます。
水災も一見関係がありそうですが、雨漏りには適用されません。火災保険での水災とは、河川の氾濫、土砂崩れ、高潮などの洪水被害であり、床上浸水・床下浸水も含まれますが、雨漏りは対象外になります。
雨漏りしてから3年以内の請求である
火災保険の請求期限は、被災してから3年以内と定められています。補償される可能性が高い場合でも、時間が経つごとに自然災害との証明がむずかしくなります。少しでも早めに火災保険の請求準備を進めましょう。
請求のために保険会社へ連絡すると、保険証券番号等と、雨漏りした日時や状況も聞かれることがあります。当日の風速や雨量の情報が必要なときは、気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」で調べられます。
災害当日の風速や雨量を明らかにすることは、自然災害が原因と証明するのに有効な方法のひとつですので、必要があれば活用するとよいでしょう。
免責金額を上回っている
上の2つの条件を満たしているのに加え、火災保険に免責金額が設定されているときは、免責金額を超えた部分について保険金が受け取れます。免責金額に満たない部分は自己負担することになります。
火災保険には2つの免責金額方式があります。かつて火災保険の多くはフランチャイズ方式で、損害額が一定額に満たないときは全額自己負担になりますが、免責金額を超えたときは、損害額全額が支払われます。
もう一方は、損害額から免責金額を差し引いて支払う免責(エクセス)方式であり、今の火災保険の多くは免責方式です。たとえば免責金額が5万円なら、損害額が20万円のときは保険金が15万円支払われます。火災保険の契約内容を確認してみるとよいでしょう。
火災保険が適用されないケース
雨漏りに火災保険が適用される、代表的な3つの条件を解説しましたが、次に火災保険が適用されない3つのケースを解説します。請求手続きする前に知っておくと自己負担になってしまうリスクを減らせます。
地震が原因となるとき
雨漏りが地震による損害で発生したときは、火災保険が適用対象外になります。地震保険は他の自然災害とは違い、地震で被災して補償を受けるには、地震保険に加入していることが必要です。
ただし、火災保険とセットで地震保険も契約しているときは、地震保険から損害の一部金額のみ補償されるケースがあります。
施工不良によるとき
雨漏りの原因がリフォーム工事の不備であれば、自然災害ではなく人災になるため、火災保険は適用されません。リフォーム工事の契約書に書かれている保証サービスの内容を確認して、施工会社へ連絡しましょう。
新築から10年以内のとき
新築から10年以内に雨漏りが発生したときは、住宅瑕疵(かし)担保責任保険から補償を受けられます。法律により新築を建てる際、施工会社に加入が義務付けられているもので、保険期間中は火災保険よりも優先されます。
そのため築10年以内の住宅は、雨漏りしても火災保険から補償金は出ないのです。保険期間中、屋根・外壁などからの雨水が侵入したときも補償対象に含まれており、施工会社を通じて補償金の申請を行い、費用を負担することなく雨漏り修理ができます。
まとめ
この記事では、雨漏りへ火災保険が適用される条件と、適用外になってしまうケースを解説しました。雨漏りが火災保険で補償できるかは、火災保険の契約内容を見直して適用される条件を知っておくことと、雨漏りを見つけたら早めに手続きを進めることがカギとなります。この記事が、火災保険を再確認するきっかけになると幸いです。
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